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2020年04月26日

「家族信託」って知ってますか?

皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は「家族信託」についてお話しします。

皆さんは「家族信託」のことをご存じでしょうか。

 

家族信託とは、その名の通り「家族を信じて託す」仕組みのことです。

家族信託は、託したい人と託される人の間で結ぶ契約です。

「家族の間で契約なんて…」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ご家族間で取り決めをしておかないと、ご両親の判断能力がなくなった時に資産を有効活用できないという事態が起こる可能性があります。

 

例えば…

「お父さん所有の賃貸用不動産。その修繕のための契約書にサインができないから、リフォームした状態で貸しだすことができない。」

「銀行にお金はあるけど引き出すことができない。施設の入居金を振り込めない。」

「大株主である社長が倒れて議決権を行使できないから役員の変更もできない。」などなど… 。

 

市役所で住民票1つ取るだけでも「委任状を持ってきてください」といわれてしまいます。

事情を説明しても伝わらない認知症の親に「とにかくサインして」と迫るのでしょうか?

最近はどこへ行っても、ご本人様の意思確認を求められるようになっています。

少し前までは家族が「良い」といえば、それでできたことが今はなかなかできなくなっています。

 

ご本人が適切な判断をできるうちに「この人に任せたよ」と契約書に書き記すことで、判断力を失ったときに起こりうる「資産があるのに使えない」「必要な手続きができない」などといった問題を未然に防ぐことができます。

 

ほかにも、こんな場合もあります。

 

認知症の妻と2人暮らし。

自分が死んだあとの財産の分け方は遺言でなんとかできる。

でも妻は認知症のため、自分の遺産を受け取ったとしても活用することができない…。

 

こんな時も家族信託は役立ちます。家族信託では、次のような指示をすることもできます。

「この資金、またはこの資産を妻の生活のために使ってくれ。妻が死んだら長女にやる。」

 

家族信託では、遺言としての役割を持たせることができます。しかも自分が死んだ後の後まで指示することができるのです。

民法上の「遺言」は自分が死んだ後の分け方までしか指示はできません。

一方、家族信託では、自分が死んだ後の後のことまで指示することができるので、さらに踏み込んだ対策を打つことが可能となります。

 

家族信託は家族間で結ぶ契約なので、自由に設計することができます。

自由とはいっても権利関係がかかわるので、専門家のアドバイスが欲しいと考える方もいるでしょう。

また、信じて託せる家族がいない場合はほかの方法を考えなければいけません。

 

家族信託について、詳しく話を聞いてみたい方は、個別相談フォームからお申し込みください。

現在は新型コロナ対策のため、お電話またはZoomにてご相談を承っております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。