お知らせ & トピックスTOP > お知らせ & トピックス

お知らせ & トピックス 一覧はこちら

2015年12月19日

最高裁で女性にとって大事な判決が2つ出ました

 

今週、最高裁で女性にとって大事な判決が2つ出ました。

1、夫婦別姓を禁じた民法規定は合憲。

率直に残念な判決だと思いました。
判決の要旨は夫婦や家族が同じ姓を名乗る制度は日本社会に定着しており、どちらの姓を名乗るかは夫婦の協議に委ねられているので男女間の不平等は存在せず、憲法14条法の下の平等に違反しないとのことだそうです。
しかしながら夫婦同姓は明治時代に作られた制度、さほど古いものではありません。源頼朝の妻は北條政子ですものね。むしろ法律は時代に合ったものであってほしいと思います。
女性も社会で働いています。結婚、離婚、再婚のたびに姓が変わるのは不合理です。
またそこには子供の姓の問題があります。子供にとって自分の意にかかわらず、今まで名乗っていた名前を捨てるというのは大きなアイデンティティの喪失です。それを避けるために別れた夫の姓を名乗り続ける女性も多いものです。
3組に1組が離婚するといわれるこの時代、夫婦同姓を強いるのは女性の再婚の妨げになり、少子化、子供の貧困化を加速させると思うのは私だけでしょうか。
今回のこの裁判、15人の裁判官の構成は、男性が12人、女性が3人だったそうです。この法律に対して違憲との考えを出したのは男性2人、女性3人。もし、裁判官の人数が女性の方が多かったらどんな判決になったのでしょうか

2、女性のみに6か月の再婚禁止期間を定める民法の規定は違憲。

一歩前進とは思いますが、100日を超える部分は結婚の自由に対する合理性を欠いた過剰な制約であるとの判決です。
100日という制限を残すことがよいことなのかどうか疑問が残ります。
そして気を付けなければいけないのが離婚後生まれた子供についてです。
離婚後300日以内に生まれた子供は法律的には前夫の子となるそうです。ここは変わりませんので、女性の皆さん、気を付けてくださいね。本当は僕の子なのになんで前夫の子供なんだ!というトラブルが起こりかねません。  


 ご感想・お問い合わせはこちら